2025年2月28日、資源環境省は通達第05/2025/TT-BTNMT号を公布し、その中で「生活排水および都市排水・集中居住区排水に関する国家技術規準(QCVN 14:2025/BTNMT)」を併せて発行しました。
この規準は2025年9月1日より正式に施行され、従来の「生活排水に関する国家技術規準(QCVN 14:2008/BTNMT)」に代わるものとなります。

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QCVN 14:2025/BTNMT は、生活排水および都市・集中居住区の排水を受け入れ先の水域へ放流する際における、汚染項目の許容限度値を定めています。
ここでいう生活排水とは、飲食、入浴、洗濯、個人衛生など、人々の日常生活から発生する排水を指します。また、投資プロジェクトやサービス・営業施設などから発生する同様の排水も、この生活排水に関する規定に基づいて管理されます。
本規準では、放流水の排出区域に応じて基準値を区分(A列、B列、C列)しており、受け入れ水域の利用目的や感受性に対応する形で設定されています。
排出区域がまだ具体的に区分されていない場合は、QCVN 14:2025/BTNMT の指針に従い、原則として B列の基準が適用されます。
本規準における主要な指標の許容限度は、都市排水・集中居住区排水を対象とする表1、および投資プロジェクトや事業所等からの生活排水を対象とする表2に明確に示されています。
例えば、生活排水の pH 値は 5〜9 の範囲内であることが求められ、BOD₅ は区分 A・B・C に応じて最大 30〜40 mg/L、COD は 80〜100 mg/L に制限されています。
さらに、硫化物、動植物性油脂、アニオン系界面活性剤などの項目についても、排出流量区分ごとに基準値が定められています。
適用スケジュールについては、2025年9月1日以前にすでに稼働している、または環境影響評価の承認を受けている施設は、2031年12月31日まで従来の QCVN 14:2008/BTNMT を引き続き適用することが認められます。
この期限以降は、すべての施設が QCVN 14:2025/BTNMT に従う義務があります。
なお、排水の受け入れ先水域の機能が新しい規定によって変更される場合には、関係当局が適切な移行スケジュールを決定します。
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